ニュース&トピックス

2011年1月31日 「武富士について」

2010年(平成22年)9月28日、大手消費者金融武富士が会社更生法を申請し、同年10月31日会社更生手続開始決定がでました。
武富士について、皆様から問い合わせが数多くありましたので、武富士情報をQ&A形式で、お知らせします。なお、リーガル池袋法律事務所は、武富士に過払い金があると思われる方を対象に、無料相談・無料の債権届代行を実施しています。
電話03-3980-3093までお問い合わせください。

  1. Q1. 武富士が倒産したら、同社から借りた借金は返さなくていいのですか。

  2. A. 利息制限法で引き直し計算して、過払いとなれば、返済しなくてもいいのです。引き直し計算しても残債務が残る場合は、返済しなくてはなりませんが、返済額は引き直し計算した金額でかまいません。この機会に武富士に取引経過を開示させ、御自分の利息制限法残高を知っておくべきです。
    リーガル池袋法律事務所では、武富士の件を相談された方を対象に、無料で過払い金計算をしています。
  3. Q2. 引き直し計算したら、武富士に過払い金が100万円以上もあるけれど、過払い金は返してもらえますか。

  4. A. 会社更生手続きをしていますので、全額は返ってきません。過去の例からみても過払い金額の数%位しか戻ってこない可能性が高いでしょう。また返ってくる時期も、更生計画という裁判所が定める決定に基づいて配当という形で支払われますので、2,3年位先になるかと思われます。
    また配当を受けるためには、裁判所が定めた期限までに債権届出書を提出しなければなりません。債権届出期間は、平成23年2月28日です。
    2月28日までに債権届出書を提出しないと過払い金があっても返してもらえません。
    過払い金があるかもしれない方(例―武富士との取引を完済している方や武富士と5年以上取引がある方等)は武富士本社コールセンター(0120-390-302)に問い合わせてもよいと思います。
    なお、リーガル池袋法律事務所では、「武富士に対する債権届出」を弁護士費用無料で相談受付しています。他社借入のご相談も無料ですので、この機会に、電話03-3980-3093まで、あわせてご相談ください。


2010年5月5日

貸金業者から個人が借入れるときのルールが変わります。消費者金融などの貸金業者から借りて多重債務に陥ることがないように年収等の3分の1を超える貸付が、原則禁止されます。これを「総量規制」と呼び、2010年6月18日から施行されます。これによって、次の点が変わります。

  • (1) 年収等(年間の給与やこれに類する定期的収入を合算した金額)の3分の1を超える借入は、原則できません。既に3分の1を超える借入をしている人は、借入額が年収の3分の1に減るまで、新たな借入ができません。具体的にいうと、年間給与270万円の人は、A業者から50万円借り、次にB業者から40万円借りて、借金額が計90万円になると、原則新規借入ができなくなります。
  • (2) 配偶者貸付について
    例えば夫の年間給与が300万円、妻のパート収入が年間60万円の場合、妻は、夫の年収と併せて、360万円の3分の1の120万円まで借入れできますが、夫の同意と夫婦関係を証明する書面(住民票など)の提出を求められます。また妻が120万円を借りると。夫が貸金業者から借入れることが制限されます。
  • (3) 貸金業者が50万円を超える貸付を行う場合、複数の貸金業者からの貸付残高が100万円を超える貸付を行う場合、年収等を明らかにする書面の提出を求められます。
  • (4) 以上のように、定期的収入のある人でも貸金業者から借入れるのが、厳しくなります。
    収入のない専業主婦やアルバイト収入しかない人は、今以上に借入が難しくなるでしょう。

新規借入ができなくて困った方が、「総量規制に関係なく融資します。」の広告宣伝に騙されるのではないかと心配です。表向きは普通の貸金業者のふりをした、非合法の高利業者(闇金)が多いので、注意して下さい。
借金返済に困ったらお気軽にリーガル池袋法律事務所に相談して下さい。

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