ご相談から解決までの手続の流れ
- (1) ご相談の予約・問い合わせ
- 電話あるいはメールにて、ご相談の内容や来所される場合の希望日時などをおたずねいたします。
電話は、03-3980-3093です。メールの場合は、こちらのフォームをご利用下さい。
- (2) 弁護士との面談
- 1.債務整理の相談
面談に際し、当事務所所定の用紙に住所・氏名・職業・家族状況・債務総額・債権者名・生活状況などを記載していただきます。
債務整理の方針として、どのような方針が適切であるかを検討いたします。
また、返済予定金や弁護士費用について、分割払の額を取り決め、原則として毎月積立てていただきます。
2.過払金返還請求のみの相談
・引直計算サービスのみの相談・依頼については、面接は不要です。電話あるいはメールにて対応いたします。
・過払金返還請求についての事件受任の場合、来所して弁護士と面談しますが、面談なしでも受任できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
- (3) 委任契約・債権者への通知書送付
- 当事務所弁護士と債務整理に関する委任契約(任意整理委任、自己破産委任、個人再生委任など)あるいは過払金返還請求事件の委任契約をした上で、当事務所弁護士名で、各債権者(貸金業者を含む)に受任通知書を送付します。
貸金業者に対しては、最初からの取引履歴の開示を併せて求めます。
貸金業者に通知が届けば、取立ては止まります。
依頼者が現に取立てを受けているときは、電話・FAXで貸金業者に受任した旨を通知し、直ちに取立てを止めさせます。
- (4) 債務内容の調査
- 貸金業者の場合は、利息制限法所定の利率で引直計算します。
その他債務の存在や額について、不明な点や疑問点があれば、依頼者に問い合わせなどいたします。
- (5) 依頼者との打ち合わせ
- 個人再生申立や自己破産申立にあたり、依頼者に来所していただき、申立準備の打ち合わせをいたします。依頼者には申立添付する資料を準備していただきます。
任意整理については、面談での打ち合わせは、原則としてありません(電話かメールで対応できます)。但し、訴訟になるとか、交渉が行き詰ったときなどに、面談していただくことがあります。
- (6) 解決
- 1.任意整理は、各債権者と債務弁済に関する和解書を取り交し、当事務所が返済代行いたします。返済代行を依頼すれば、当事務所に毎月1回振込むだけですし、万一遅れてもいきなり取立てされることがなく、完済証明がもらえて、とても安心で便利です。
2.個人再生の場合、申立後、弁護士と一緒に再生委員との面接をします。
再生計画が認可され、認可が確定すれば、返済が始まります。当事務所に返済代行を依頼すれば、安心かつ便利です。住宅ローンは再生申立てにかかわらず約定のとおり返済することができますので、申立て前と同様に、申立て後もご自身で返済します。
3.自己破産の場合、同時廃止事件では、裁判所に最低一度は出頭します。
破産管財人が選任される場合には、裁判所に出頭するほか、破産管財人との面談があります。個人の破産者は、免責許可を得て、これが確定すれば、手続終了です。
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