質問1過払い金とは、何ですか。

過払い金(かばらいきん)というのは、消費者金融(信販会社などでのキャッシングも含みます)から、利息制限法という法律で定めた利率より高い約定の利率で、長期間にわたり、借りたり返したりという取引を続けた場合に発生する「払い過ぎた金額」をいいます。
利息制限法では、以下の制限利率より高い利率で、お金を借りても、それを超える利息の返済部分は、無効とされて元金に充当されます。

過払い金の計算例
YがXに、100万円を年25%の利息で2年後に返済するという契約で金を貸し、XがYに、1年後に25万円の利息を払い、2年後に125万円の元利金を払って、完済したとします。
利息制限法によれば、年15%を超える部分の利息契約は無効なので、Yが1年後に有効な利息金としてもらえるのは15万円だけなのです。
したがって、1年後に払った約定利息金25万円から有効利息金15万円を差し引いた10万円は、払い過ぎということで、元金100万円の返済に充てられたとされ、元金が90万円に減ります。
そうなると、Xが2年後に返済すべき金額は、元金90万円とこれに対する年15%で計算した1年間の利息金13万5000円を合算した金103万5000円でよいことになります。ところがXは、Yに125万円を払ったので、差額の21万5000円が過払い金となり、21万5000円の返還請求ができるのです。

このような返還請求権は、法律用語で「不当利得返還請求権」といいます。

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