質問2過払い金があることが明らかな場合は、どういう場合ですか。

過払い金のあることが明らか場合は、いくつかあります。

第1は、利息制限法が定めた制限利率より高利の借り入れを「完済した」場合です。
完済したかどうかは、会社単位で判断します。

  • (1) T消費者金融会社A支店の分を完済していても、同じ会社B支店の分の借り入れが残っていると、過払い金があることが明らかとまでは、いえません。
    同じ会社のすべての借り入れを完済すれば、「完済した」といえますので、過払い金があります。
  • (2) クレジット会社の借入れ(キャッシング分)を返済しても、同じ会社のクレジット立替金(ショッピング分)が残っていると、「完済した」とはいえません。
    同じ会社のキャッシング分とショッピング分の両方について債務のない状態が「完済した」になります。
  • (3) 何社もの高利の借り入れを、別会社(銀行など)の「おまとめローン」を利用して返済した場合、返済先の消費者金融会社から新規借り入れをしていなければ、返済先の会社に過払い金があります。
  • (4) 何社もの消費者金融会社から借り入れしている場合、会社が別かどうか判断しにくい場合があります。ここ数年、消費者金融会社の統廃合(会社合併・営業譲渡など)が多いので、以前は別会社だったのが、同一会社だったりします。また銀行のローンの保証会社になっている消費者金融会社やクレジット会社もありますから、銀行のカードローンが保証弁済され、過払い金と相殺されることもあります。

第2は、借主本人が返済に困って特定調停を簡易裁判所に申し立てたところ、消費者金融会社が「貸金債務が存在しない」と認めて、調停を成立させた場合です。
簡易裁判所の調停委員は、消費者金融会社に貸借の取引内容を開示させて、利息制限法の制限利率で計算し直しさせます。過払いなので「債務不存在の調停条項」とするのですから、過払い金があります。

第3は、消費者金融会社と10年以上貸借取引があり、ここ数年新規借入れをしないで、毎月の返済のみしているが、返済が遅れても、督促されない場合です。
これら過払い金のあることが明らかな場合、過払い金返還請求をしても、信用情報がブラックにはなりません。この点は、質問8で、説明します。

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