過払い金の存在や金額を調べるには、どうすればいいですか。
消費者金融会社と10年前後の取引がある場合でも、借りたり返したりを続けていると、過払いになっているかどうか、わからないですね。
また完済などで過払い金があることが明らかでも、いくらあるのか、わからないです。
そのようなとき、過払い金の存在や金額は、以下のような方法で調べます。
- (1) 金貸し(キャッシング)を業とする、消費者金融会社や信販会社を、「貸金業者」といいますが、貸金業者に対しては、借入年月日・借入額・返済年月日・返済額に関する取引内容(取引履歴)の開示を求めることができます。
取引履歴の開示を求めるのは、口頭(電話など)でなく、文書(郵便・FAXなど)で、最初の取引からの履歴を全部開示するよう、請求して下さい。開示を求める通知書の書式は下記を参考にしてください。

- (2) 貸金業法19条の2は、債務者(または元債務者)などにつき、貸金業者の帳簿の閲覧謄写を求める権利を認めています。これを受けて金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」は、貸金業者が債務者または元債務者などから帳簿の閲覧・謄写を求められた場合に関する監督指針を定めています。
取引履歴の開示義務を認めた最高裁判所判例(最高裁平成17年7月19日判決)もあります。 - (3) 消費者金融会社の中には、10年以上前の取引履歴の開示に応じない会社や、借り換えや、完済による取引の中断などがあると、それ以前の取引履歴の開示をしない会社があります。
取引履歴の全部を開示しない(一部しか開示しない)場合、それ以前からの取引があることの証拠があれば、過払い金請求を得意とする弁護士・司法書士に、過払い金返還請求の相談依頼をしたほうが、よいでしょう。監督庁の行政指導・行政処分を求める申し立てや、開示しないことについて損害賠償請求訴訟をすることなどを、検討してくれるでしょう。 - (4) 貸金業者に対して、取引履歴の開示を求めたところ、開示をしないで「債権債務なし」の和解をしませんかといわれても、安易に応じないほうがよいでしょう。
そのようなときは、過払いがあると考えて、和解を拒否し、開示を求めてください。 - (5) 貸金業者が取引履歴を開示する場合、貸金業者の方で、利息制限法の制限利率で計算し直した数字で開示することは、まれです。したがって、貸金業者が開示した取引履歴について、利息制限法の制限利率で引き直し計算をしなければなりません。
そのような引き直し計算をすると、過払い金額がわかります。










