過払い金返還請求をしても、信用情報はブラックになりませんか。
- (1) 信用情報とは、個々の顧客に関するローンやクレジットの契約内容・返済状況などについての情報の記録をいいます。顧客の取引から生じる信用情報の区分に「完済」「延滞」「破産申立」「債務整理」「契約見直し」などがあります。
信用情報機関に、「延滞」「債務整理」などの事故情報が登録されますと、新たな取引が不可能ないし著しく困難になりますので、事故情報登載の意味で、「信用情報がブラック」といわれるようです。 しかし、信用情報機関が、債務の不払者を名簿化したようなブラックリストなどを、作成してはいません。但し、民間団体が事故情報を集めて作成したデータベースがあるらしく、これが俗にブラックリストと呼ばれるようです。
事故情報の登録期間は5年から7年で、その期間中は、信用情報機関を利用する会社から、新たにローンやクレジットを組むことが不可能ないし著しく困難となります。 - (2) 完済によって貸金業者との取引が終了していれば、信用情報は「完済」で登録されていますが、「完済」は事故情報ではありません。したがって完済した事案について、過払い金返還請求をしたとしても「信用情報がブラック」にはなりません。
これに対し、契約上では借金残高があるけれど、利息制限法の制限利率で引き直し計算をしたところ、過払いなので過払い金の返還を請求した場合の登録内容は、信用情報機関により異なります。
(株)日本信用情報機構では「契約見直し」と登録されますが、「契約見直し」は、事故情報ではありません。
これに対し、他の信用情報機関では「完済」と同じ扱いにしています。
以上のように、過払い金返還請求をしたからといって、「信用情報がブラック」だという扱いにはなりませんから、そのことだけで、新たにローンやクレジットが組めなくなることはありません。もっとも過払い金返還請求をした相手の貸金業者は、新規取引をしてはくれないでしょうね。 - (3) 信用情報機関には、以下の4つがあり、シー・シー・ビー以外は、互いに情報の一部を、交換しています。
- (株)日本信用情報機構(JICC)
- 消費者金融専業を主たる会員とする信用情報機関で、以前の名称は、全国信用情報センター連合会
- (株)シー・アイ・シー
- 信販系・銀行系・流通系で構成され日本一の情報量を誇る
- (株)シー・シー・ビー
- 外資系消費者金融が中心になり設立された信用情報機関
- (株)全国銀行信用情報センター
- 事業者の不渡り情報などの銀行情報が主となる
(新情報)
平成22年1月14日、金融庁は、貸金業者が融資の判断基準としている信用情報から、
「借主が過払い金返還請求をした履歴を削除させる方針」を明らかにしました。
今春以降、過払い金返還請求をしたことが信用情報に登録されなくなりますから、そのことで新規融資を断られるという不利益は、なくなるかもしれません。










