質問10過払い金返還請求の訴状の書式は、ありますか。

質問5で引き直し計算をした事案を前提とした訴状の書式を示します。
過払い金請求する人を、茨城県水戸市に住む「過払太郎」さん、返還を求められる業者を、東京都千代田区に本店がある「株式会社ファイナンス」と仮定し、作成しました。

訴状(1)訴状(2)

注1.
訴状の書式はA4版です。訴状を裁判所に提出する年月日を記載してください。
注2.
事物管轄―請求額(訴訟物の価額)が140万円以下なら簡易裁判所ですが、140万円を超えると、地方裁判所に訴状を出します。土地管轄については、原告の住所地の管轄裁判所(本件では水戸)に訴状を出せます。自分の住所の管轄裁判所は、インターネットで裁判所ホームページを調べればわかります。
注3.
原告である自分の名前を記載して印鑑(認印で可)を押印します。訴状が複数ページになるときは、各ページの下方にページ数を記載するか、氏名の横に押した印鑑で契印をします。
注4.
原告の表示として、自分の郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号を、正確に記載します。
注5.
被告の表示として、相手業者の郵便番号・本店所在地・会社名・代表者名を記載します。
注6.
訴訟物の価額は、請求する金額で異なります。訴訟物の価額が分からないときは裁判所で教えてくれます。
注7.
印紙代は請求額によって異なります。印紙代とは別に切手代も納める必要があります。
印紙代切手代が不明であれば、訴状を提出する裁判所事件受付で教えてくれます。
注8.
請求の趣旨の書き方ですが、
1項は、請求する過払い金元金とこれに対する年5%の利息を請求します。
2項は、訴訟費用についての定型的な記載です。仮執行宣言も求めます。
仮執行宣言を求めないと、裁判所は仮執行付きの判決を出してくれないのです。
仮執行がついた判決なら、相手が控訴して争っても強制執行できます。
注9.
当事者の説明としては通常この程度ですが、貸金業者の会社名称が、会社合併・営業譲渡・債権譲渡等により変更になっているときは、そのことを記載します。
注10.
過払い金返還請求は、不当利得返還請求権の一種ですので、請求原因として、その要件事実を記載します。
注11.
証拠として、貸金業者から開示された取引経過表や自分で引き直し計算した計算書を出します。
注12.
訴状は、裁判所に正本を1通、副本を1通出しますが、自分用の控えも作ります。
証拠は、訴状と同じ通数を作り、甲第1号証、甲第2号症などと番号順に表示します。
資格証明書は、被告会社の代表事項証明書または現在事項証明書を法務局から郵便で取りよせ、添付します。

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